PR
闇金からスマホ・携帯電話を送るように求められることがあります。
これはとても大きなリスクを伴うので、応じてはいけません。
背景や危険性を説明します。
闇金や振り込め詐欺などに携帯電話は必須です。
最近の闇金は「闇金ウシジマくん」のように店舗を構えていません。
今や携帯は彼らの「店舗」そのものですらあるのです。
さて、彼らは同じ携帯をずっと使い続けることができません。
長く使い続けると、購入ルートや居所をつきとめられる手掛かりになってしまいます。
また、悪用されているということでキャリアから使用停止を食らう場合もあります。
というわけで、彼らはたえず他人の携帯電話を不正入手し、短期間で使い捨てているのです。
闇のマーケットには、他人名義の携帯の需要がコンスタントにあるということになります。
こういう事情なので、闇金が利用者の携帯を手に入れようと動いてくることはよくあります。
手口はさまざまです。
ひとつは審査の一環に見せかける方法。
「お金を貸せるか審査するので携帯を送ってほしい」といい、送るとそれきり連絡が取れなくなるというものです。
携帯・スマホを使った審査なんて、実際にはありません。
あるいは「携帯を新規契約して送ってくれたら融資する」と言われることもあります。
これも言われたとおりにすると、プッツリ連絡が途絶えてしまいます。
こうした携帯電話詐取は「白ロム詐欺」とも呼ばれています。
あとは彼らが勝手に使った何十万円もの通話料の請求が届き、愕然とするだけです。
機器購入の分割払いが残っているなら、それも依然としてあなたに支払い義務があります。
わずかなお金を借りたいために闇金に利用されたあなたは、新たに何十万円もの負債を負うことになるのです。
SIMカードをはずした、通話不可能な機械としての携帯・スマホの転売は合法です。
しかし、通話できる状態の携帯をキャリアに無断で転売するのは、「携帯電話本人確認法(※)」違反です。
※「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」、携帯電話不正利用防止法ともいう
弁護士ドットコムという弁護士によるQ&Aサイトに、この件に関する話が出ているので、確認してみてください。
転売目的で契約した場合は、販売店に対する詐欺罪になります。
この件については、警視庁のホームページに出ています。
犯罪なので、発覚すれば逮捕・送検、起訴されれれば裁判となります。
有罪になれば罰金や実刑が下ります。
騙されてつい1機送ってしまったぐらいなら、逮捕や裁判まで行かないと思いますが、悪質な確信犯は厳しい罰もありえます。
裏社会の連中が他人の携帯を入手する方法は、闇金経由ばかりではありません。
例えば、「携帯電話購入アルバイト」といった手法があります。
インターネットの掲示板などでバイト希望者を募集し、複数台の携帯電話を新規契約させて買い取ります。
買い取りという形式でなく、台数のノルマがあって「日当」を払う形式の場合もあります。
いずれにせよ、このバイトに応じた人間名義の携帯を違法に購入していることに変わりはありません。
こうして入手した携帯は「飛ばし携帯」と呼ばれています。
「飛ばし」というのは「他人の物を飛ばして入手した。自分たちは通話料や機器代の支払い義務がない。」という意味です。
そう、この馬鹿げた「バイト」をした人のもとには、後日莫大な請求が携帯キャリアから届きます。
さらに「詐欺罪」「携帯電話本人確認法違反」などの廉で、警察のお世話になることになります。