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家具のリースを装った闇金融の手口を紹介します。
古物商+リース屋という形の偽装です。
この手口の業者は、最近はあまりみかけなくなりました。
しかし、自分の家財道具を担保にお金が借りられるという話には注意してください。
借金で行き詰まりかけている人の家財道具など、担保価値があるはずもありません。
裏のある話だと考えるべきです。
張り紙やチラシで「家財道具で融資する」と告知し、連絡してきた客の家に二人組で行きます。
一人は古物商の許可を取っており、古物営業の看板を出しています。
もう一人は物を貸与して使用料を取るリース屋を装っています。
古物商は客の家財道具一式を買い取ります。
次に、古物商はこの家財道具をリース屋に転売します。
リース屋は客に家財道具一式を期限付きで貸していることにし、リース料(使用料)を支払う契約に判をつかせます。
この間、家具は物理的にはまったく移動しておらず、所有権が移転しただけです。
紙切れの操作だけで、客の所有物だった家財道具はリース屋から借りていることになりました。
客は家財道具を売ったお金を手にしますが、リース料は高額です。
古物買取やリースは偽装であって、実質は家財道具をカタに金を借りているだけです。
そう考えて金利計算をすると、法の定めを超える高利になっており、これも闇金の一種ということになります。
しかし、リース料は利息ではないという扱いなので、出資法の制限を受けません。
これが彼らの狙いです。
この金融を利用した時点では、家財道具はあくまで借金の担保で所有権が移転していないような言い方をします。
借り手は、リース料を払いきれば、家財道具は返してもらえると誤認します。
しかし、完済してみると所有権はリース会社にあると言い出します。
「継続して使用するにはリース料支払いを継続せよ。さもなければ家財道具を引き上げる。」というわけです。
この手口は平成14年に裁判になり、リース屋チームに有罪判決が下されました。
だから、警察や法律家が介入していけば、相手の非が認められる可能性は高いでしょう。
しかし、そこに行きつくまでが大変です。
債務整理のように定型化された需要の多い業務ではないため、弁護士費用もかかります。
払ってしまったお金を取り戻すのは難しいでしょう。
実際に家具を持ち去られた後では、それもまず返ってこないと思います。