金券金融・チケット金融|闇金融の手口

金券・チケット金融|闇金手口

PR
金券・チケットの売買の形を装って法外な金利の融資を行う業態です。


この記事を書いた人: 徳野 制


闇金を止められる法律家

金券を介した闇金融

金券金融・チケット金融とは?

後払いで売った金券を値引き換金する手法です。


「金券代金後払いOK」といった広告で金券ショップに集客します。


例えば、額面700円の高速道路の回数券250枚を17万5000円を10日後の支払いの約束で買います。


それをその金券ショップが指定する別の金券ショップに持ち込むと1枚500円で買い取ってくれて、12万5000円の現金が手に入ります。


利用者は現金を手にして喜びますが、10日後には17万5000円を支払わねばなりません。


これは17万5000円を10日で5万円の金利先払いで貸しているのと同じです。


年金利に換算すると1042%であり、明らかな出資法違反の違法金融です。


上記の例だと約3割引きでの買取ですが、5割引き(半額)ということもあります。


こんなものに手を出す人はよほどお金に困っているので、後払いのチケット代は払えない可能性が大です。


すると「延滞料」の名目で、さらに高い金利負担を要求されます。


上記の2つの金券ショップはグルであり、ワンセットの闇金なのです。


なお、後発の手法としては、直接金券を売らずに契約だけ結び、金利を天引きした額を振り込んでくるやり方も登場しました。


金券金融・チケット金融の動向

この闇金手法は2002年頃から関西を発祥地として増えてきたものだと言われています。


その後は東京にも進出していきました。


2002年10月には堺簡易裁判所が初めて違法との判断を下しました。


「実態は弱者への高金利融資で、公序良俗に反して契約は無効」との判決文を出しています。


警察も摘発を強化して、最近はあまり聞かなくなっています。


しかし、いまだに一部にはあるとのことなので、「金券代は後払いでOK!」という広告には絶対近づかないことです。


闇金を止められる法律家