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2024年4月、ついに先払い型および「後払い型」の闇金行為に、司法が違法との判断を下しました。
この手口はまもなく見られなくなるはずです。
しかし、その前に一時的に被害が増える危険があります。
違法性が知れ渡る前に、闇金業者が「駆け込み営業」を行うためです。
以前の「給与ファクタリング」の手口の時もそうでした。
今回は予測されるこの被害に警鐘を鳴らす記事です。
「後払い・先払い型」は、普通の商品売買に見せかけているが、実質的には闇金融という手口です。
まず、これを簡単に説明しましょう。
普通の商品購入に当たって「後払い」を利用しただけのように見せかける手口です。
真正の「後払い」は最近流行している決済サービスで、実例としてはコンビニでの「NP払い」や「ZOZOTOWNのツケ払い」があります。
それと違うのは、購入直後に商品を転売して現金を入手できるようにしている点です。
売買の形式をとっていますが実際の商品の移動はなく、実質的には融資です。
その金額と後日請求される「後払い」の差額が金利に相当し、利率計算すると違法な高金利であるというわけです。
こちらは中古品買取サービスを偽装しています。
業者は利用者からパソコンなどの中古品を買い取ったことにして、代金を先払いします。
利用者は商品を発送せず、後で代金の返金と違約金を請求される仕組みであることをあらかじめ知らされています。
これも実際の商品移動はありません。
買い取ってもらった商品を発送しないことが最初から仕込みになっているので、その商品は実際に存在しなくてよいのです。
実際、利用者が本当は所有していないパソコンの写真などが使われます。
実質を見れば、先払いが融資行為に、違約金が利息に相当します。
そして利息換算するととんでもない高金利だというわけです。
両者に共通するのは、商品売買に見せかけているが、商品移動はなく、そもそも実際に存在しない商品の売買である点です。
実際に存在しているのは現金給付と、それを大幅に上回る支払いだけです。
これらは商品売買を装うことで貸金業法の適用を回避しようとしていますが、実質は闇金融なのです。
これまで「後払い現金化」や「先払い買取」は、形式的には貸付ではないという業者側の主張により、法的にグレーな存在として扱われてきました。
消費者が被害を訴えても、業者は「売買契約」「商品買取」などと主張し、責任を回避する構えを崩してきませんでした。
しかし、ついにこれを覆す判決が出ました。
しかし2024年4月22日、ついに司法がこの手口に明確な違法判断を下しました。
大阪地裁は、こうしたスキームの実態が貸金に該当し、貸金業法や出資法に違反すると認定したのです。
具体的には、形式をどう偽っていようと、利用者が金銭を受け取り、将来的にそれ以上の額を支払う約束をさせられているなら、それは実質的な貸付に当たるという判断が示されました。
Yahooニュースの引用
「商品の買い取り」名目で業者が現金を先払いした後、高額の違約金を請求する手口が実質的な“ヤミ金”にあたるとして、被害者らが業者に賠償を求めた裁判で、大阪地裁は22日、原告の1人について判断を示し、業者の違法性を認めた上で約73万円の支払いを命じました。
原告側の支援団体によりますと、同様の裁判では全国初の司法判断だということです。
この判決の意義は極めて大きく、今後の被害抑止や救済につながる転機となります。
これまで行政指導止まりだったものが、「司法による違法判断」によって明確に違法とされたため、被害者側が強気に対応できるようになったのです。
この判例は全国の裁判所における判断に影響を与える可能性が高いです。
今後はこの判例をもとに、弁護士や司法書士が被害者を法的に支援しやすくなります。
被害を受けた方は「どうせ証明できない」「自分にも落ち度がある」とあきらめず、専門家に相談することが重要です。
司法が違法と認定したことにより、「後払い・先払い型」の闇金業者は今後、摘発や訴訟リスクを避けるために次第に撤退していくでしょう。
しかし、問題はここからです。
実際に「消える前の最後の一儲け」として、業者たちは今この瞬間に、以前にも増して強引で悪質な営業を仕掛けてきているのです。
2020年に「給与ファクタリング」が違法と確定した際も、判決の報道から約1〜2か月のあいだに、被害相談件数が一時的に急増しました。
それまで水面下で営業していた業者たちが、「もう長くは稼げない」と判断し、広告やSNS、SMSなどを駆使して短期集中で利用者を囲い込もうとしたのです。
このような「駆け込み型闇金」は、摘発リスクを承知のうえで短期的な利益を追求するため、強引な手法を取ります。
初回対応が非常にスピーディで甘言が多い(例:「審査なし」「信用ブラックOK」「即日5万円」)
LINEやインスタなど、若者が普段使うSNSを使って接触してくる
本人確認もろくに行わず、とにかく契約を急がせる
「これは借金ではなく買い取りです」「合法なサービスです」と強調して安心させる
こうした攻勢に、急な資金繰りに困っている人や、すでに他の借り入れが難しい人が巻き込まれやすい状況にあります。
法規制が確定したからといって、すぐに闇金が消えるわけではありません。
むしろ、今この1〜2か月間が、最も危険なタイミングです。
「もう合法じゃない」と分かっていても、最後の稼ぎ時として動いてくる業者のほうが危険性は高く、取り立ても強引になりがちです。
「闇金業者は違法と分かっていても、今が一番危ない」――
この現実を踏まえたうえで、私たちができる自衛策を具体的に見ていきましょう。
買った商品を送ってこない、売った中古品を送らなくていいといった条件で現金が手に入る話はおかしい。
そういう話だと分かった時点で即座に却下してください。
「即日融資」「買い取り」「後払い」などのキーワードに反応する広告はスルーしましょう。
そうは言っても、追い詰められていれば、迷ってしまうこともあるかもしれません。
一人で悩まず、すぐに相談できる機関を知っておくことが、最大の防御になります。
法テラス(日本司法支援センター) | 無料で法律相談の窓口を案内してくれます。 |
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全国の消費生活センター | 最寄りの相談窓口で、専門員が対応。 |
弁護士・司法書士 | 違法貸金の返済を止める法的対応が可能。 |
無料相談を受けられる弁護士事務所も増えており、過去の被害事例や対応実績を確認して依頼先を決めましょう。
それでも「後払い現金化」や「先払い買取」と称する業者と契約してしまった場合はどうするか?
そんな場合でも、今すぐ行動することで被害を最小限に抑えることができます。
ここでは、被害に遭ったときの具体的な対応策を解説します。
司法の判断により、こうした手口は実質的な違法貸付であると認定されました。
違法な貸付は、法的には「契約が無効」となる可能性があり、返済義務がそもそも発生しないケースもあります。
ただでさえ懐が苦しいのに、無効なお金を払うべきではありません。
ちょっと待ちましょう。
一方的に支払いを止める前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
合法的に支払いを拒否するための手続き(内容証明郵便など)を行ってくれます。
また、弁護士や司法書士が介入すれば、業者はそれ以上の取り立てを行いにくくなります。
法テラスを通じた無料相談や、分割払い・成功報酬制を採用している事務所もあるので、経済的に不安な方でも相談しやすくなっています。
返済要求を超えた脅迫・暴力・器物破損がある場合は、迷わず警察へ相談してください。
録音や写真、経緯の記録メモを取っておくと証拠になります。
ただし、単に「返済しろ」と言われているだけでは、民事不介入として警察が動かないことが多いです。
やはり、法テラスや弁護士のほうが早く適切に対応できるケースが多いです。
形式的な商品売買の「先払い」「後払い」で現金が手に入るのは、闇金の偽装手口です。
今までグレーゾーンでしたが、2024年4月に違法とする判決が出ました。
こうした業者は今後、確実に市場から姿を消していくでしょう。
しかし、それは同時に「最後の稼ぎ時」として、いま短期的に被害が集中するタイミングでもあります。
特に危険なのは、この1~2か月間(2024年の夏まで)です。
もし周囲に、金策に悩んでいる友人や家族がいるなら、この情報をぜひシェアしてください。
万が一関わってしまった場合は、支払いは保留して法律家に相談してください。