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闇金が、業者ではない個人の融資者を装ってSNSで集客する事例が増えています。
特にターゲットになっているのは若者です。
金融庁のサイトも警告記事をアップしています。
これは「ソフト闇金」に次ぐ、闇金の新商法です。
今回はこのテーマについて紹介します。
まずSNS個人間融資の手口をざっくり紹介します。
若者の無知に乗じて、善意の個人を装って借りさせます。
あとは従来の闇金と同じやり口です。
X(旧Twitter)やインスタグラム、各種ネット掲示板で下記のハッシュタグを検索してみてください。
お金を貸しますという投稿が山ほど出てきます。
「お金の足りない人と余裕のある人がSNS上で知り合って融通しあいましょう」という見かけです。
これらはほとんど個人を装った闇金です。
#即日振込み
#即日融資
#個人融資
#個人間融資
#土日融資
#土日振込み
#低金利
若者を中心に気軽に調べてこういうものにヒットします。
例えば大学生のAさんは「バイトの給料日まで2万円足りないけど、いい情報ないかな」と検索して見つけました。
連絡してみると相手は親切そうなので、言われるままに情報提供します。
2万円が振り込まれて、Aさんは安心しました。
ところが給料日にめちゃくちゃな高金利の請求を受けます。
例えば「5万円返済してください」とか。
2万円の元金に対して1月で3万円の利息と言うことは、月利150%。
年利に換算すると150×12カ月=1,800%。
合法的な金融機関(銀行、カードローン、消費者金融)で借りた場合、上限金利は年20%。
1,800÷20=90倍。
つまり法定上限金利の90倍もの暴利で、これは闇金以外の何物でもありません。
Aさんは払えないとともに、怖くなってきました。
ここからは従来の闇金と変わらないやり口をします。
借り手の信用を毀損するデジタルタトゥー
④では、「借金を踏み倒した人物」として学生証とともに晒され、拡散されます。
これはネット上に半永久的に残る「デジタルタトゥー」になってしまいます。
就職活動で人事担当者が、応募者の名前を検索にかけてこんなものがヒットしたとします。
人事担当者はどう思うでしょうか?
どちらにしても、採用したくはないでしょう。
このように借り手、さらには周囲の人の信用を毀損し、迷惑をかけてお金を払わせるのが現代の闇金です。
出前や119番通報による嫌がらせ
これでも応じないと、自宅やバイト先、実家などにさらなる嫌がらせをします。
ピザなどを勝手に大量注文して届けさせたり、救急車や消防車を呼びます。
このままでいるとさらに危険なことに巻き込まれる可能性があります。
携帯電話の違法譲渡
非常に多いのは「払えないなら、自分名義で携帯電話を契約して送れ」というものです。
闇金は他人名義の携帯電話と銀行口座で商売をしています。
バレると放棄してどんどん変えていくので、常に新しいものが必要です。
だから返済に行き詰まった借り手に協力させるのです。
しかし、これに応じればAさんは犯罪を犯すことになります。
闇バイトへの強制応募
ほかには、闇バイトを紹介されて、これで稼いで返済しろなどと言われる可能性もあります。
そうなると強盗など、捕まれば何年も服役するような重罪を犯すことになるかもしれません。
昔の闇金(2010年頃まで)の闇金は、本当に借り手の家に来て、暴力を振るったり、さらうこともありました。
今はそういうことは稀になっています。
警察の取り締まりが強化され、至る所に防犯カメラが設置されるようになったからです。
しかし、ヤミ金を挑発して本気で怒らせるようなことをすれば、やる可能性はあります。
自分の部下を送り込めば、逮捕されるリスクがあるから、それはしないでしょう。
しかし、闇バイトを雇ってやらせる方法はあるわけです。
素人が裏社会の人間に無謀な挑戦をするのはやめておくべきです。
では、最近の最近の闇金はなぜ個人を装うのか?
なぜSNSを活用するのか?
それには理由があります。
現代の若者はネット経由で見知らぬ他人とつながることに慣れきっています。
恋人はマッチングアプリで見つけるし、SNSやネットゲームで友達を作ります。
クラウドでアルバイトを見つけたり、お金を集めたりもします。
そして業者に借りるのは緊張しますが、個人相手に数万円借りるのはそこまで抵抗がない。
個人だとトラブルになっても組織的に報復されるようなイメージがないせいもあると思います。
自発的に検索して、ポップな投稿を見つければ、まさか怖い物だとは思わない人も多いのです。
学生などは良質な客
現代の闇金は借り手の周囲の人間から回収します。
当人がお金を持っていなくても、救いの手を差し伸べるきちんとした人が周囲にいれば、良いお客さんなのです。
借金地獄に落ち、自己破産を経て、周囲の人間から見捨てられたような人よりずっといいお客です。
そういう意味で大学生や若い社会人などが引っかかってくるSNSはとてもいい漁場なのです。
もうひとつの理由として、個人だと「違法だが罰則のない高金利ゾーン」が今もあることが考えられます。
検証してみましょう。
金利を制限する2つの法律
金利の上限を制限する法律として、「出資法」と「利息制限法」があります。
出資法の上限金利
貸金業者 | 20%(2010年の法改正以前は29.2%) |
---|---|
個人 | 109.5% |
例えば、20万円貸して月末に利息込みで21万円返す約束にすると、月利5%なので年利換算は12倍して60%です。
金融業者がこれをやると、60%>20% なので出資法違反であり、罰金や懲役の刑事罰が下ります。
しかし、友達に対してなら60%<109.5%なので出資法違反ではありません。
利息制限法の上限金利
これは貸金業者か個人かという区別はなく、すべての場合に適用されます。
貸し付ける元金の金額によって3つに分かれています。
違反は違法ですが、刑事罰はありません。
10万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 100万円以上 |
---|---|---|
年利20% | 年利18% | 年利15% |
2つの法律の上限の中間の場合
さて、出資法の上限を超えると懲役、罰金、またはその併用という重い罰があります。
では、利息制限法の上限は越えているが、出資法の上限未満という場合はどうなるのでしょうか?
まず、利息制限法の上限を超えている段階で、違法であることは確かです。
問題はどんな罰則があるのかということです。
貸金業者 | 行政罰(業務停止命令や登録取り消しなど) |
---|---|
個人 | 罰則はない |
貸金業者に対しては、今は行政罰が設定されています。
昔は、後述のように罰則がありませんでした。
個人の場合、今も罰則はありません。
相手はこれを狙っている場合もあります。
もちろん、利息のうち利息制限法の上限を超えた分は民事的には無効です。
この線に関する結論
年利109.5%は月利換算すると 109.5÷12か月=9.125% で1割以下です。
先の例でいうと月初に2万円借りて月末の利息が1,825円、元利合計が21,825円です。
こういう金貸しをする個人がいても、今問題になっている悪質なケースとは関係ないでしょう。
参考知識「グレーゾーン金利」
2010年の貸金業法改正以前は、出資法が定める貸金業者の上限金利は29.2%でした。
つまり、「利息制限法の上限以上、出資法の上限未満」のゾーンが今より広かったのです。
そして、そのゾーンの金利に対して罰則はなかった。
さらに借り手が文句を言わないなら、そのゾーンで払った金利は民事的にも有効とされていたのです。
これを「みなし弁済」といいます。
このゾーンは「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。
当時はアコムやプロミスのような消費者金融(サラ金)がグレーゾーン金利で儲けまくっていました。
合法業者なのに取り立てもヤクザのように恫喝していました。
困窮者・自殺者が続出して社会問題化し、貸金業法が改正されました。
出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられ、グレーゾーンが狭められました。
そしてそこには行政罰を科して、「グレー」ではなくしました。
その後、グレーゾーンで「払いすぎていた金利」は請求すれば返金してもらえることになりました。
これがテレビCMで有名な「過払い金」です。
下記のような戦略が考えられます。
まずは闇金解決に対応している法律家に相談してみましょう。
弁護士や司法書士でそういう先生がいます。
たとえ個人であって会社(法人)でなくても、「業として」金貸しをするなら、貸金業の登録が必要です。
「業として」というのは、「営利を目的として不特定多数の者に対して継続的又は反復的に行う」ことです。
「友達のよしみで貸す」とかじゃなくて、です。
SNSで集客しているような人は、「業として」やっていると見なされる可能性が高いです。
また、闇金対応している法律家のもとには、たくさんの闇金業者の情報が集まってきます。
同じ電話番号、銀行口座で取引しているお客さんが複数見つかれば「業としてやっている証拠」になりますね?
無登録で貸金業をやった場合の罰則は、重い懲役と罰金の刑事罰がくだります。
銀行口座ももちろん凍結されます。
よって法律家が警告した場合、手を引く可能性が高いです。
「業として」やっていることが立証できない場合もあるでしょう。
あるいは、本当に個人であって、初めてのお客さんという場合もあるでしょう。
その場合も出資法違反の高金利なら逮捕され、罰金・懲役を科される可能性があります。
法律のことなど何も知らずに金貸しを始める人もいます。
そういう場合も、法律家から諭されれば、考え直す可能性が高いです。
脅迫されたり、家や職場に来て暴言・暴力を振るわれたりしたら、迷わず警察に被害届を出してください。
地元の警察署の生活安全課が係です。
録音なり、写真なりの証拠がきちんと対応してもらえるためには重要です。
今来ているならその場で呼んで現行犯逮捕してもらいましょう。
ただ、脅迫や暴力に至っていない場合は、何もしてもらえない可能性も高いです。
警察は民事不介入、つまり金銭の貸し借りなどの民間の争いごとに介入しない原則があるからです。
事件にならないと動いてくれないのが現実です。
それでもダメ元で相談してみるのは、決して悪い事ではありません。
法律家や警察に相談する場合、貸し手には何も言わずにすることが大切です。
「弁護士に相談します」とか、まして「警察に刑事告訴してやる」などと挑発するような言い方はもってのほかです。
「そんなことをしてもムダだ」と間違った知識を刷り込まれます。
そして「そんなことをしたら、どうなるかわかってるんだろうな?!」と恫喝されます。
さらに昼夜の鬼電が激化し、出前や救急車・消防車を呼ばれ、心を折られます。
そうなるとあなたは金縛りの思考停止状態になり、人間ATMになってしまいます。
闘いに当たって相手に手の内を教えてはいけません。
まずは法律家に相談してみてください。
闇金に対応できる法律家は相談料を取らないのが普通です。
銀行や消費者金融などの合法的貸金業者を相手の債務整理を扱う法律家は多いです。
しかし、闇金は危険で儲からないので扱わない方針の事務所が多いです。
ここでは闇金トラブルを解消できる法律家を紹介します。
大阪の有名な司法書士事務所。
闇金問題は電話で解決するので全国対応です。
元金返済も拒否の姿勢でしっかり交渉してくれる剛腕司法書士です。
たいてい受任即日に取り立てが止まるとのお話です。
電話をもらったその場で解決策を提示してくれます。
*
【NHK特集番組に出演(8:03付近)】
代表司法書士 | 奥野正智 (大阪司法書士会第2667号) |
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事務所所在地 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目11-15 若杉グランドビル別館2F |
アクセス |
JR東西線 大阪天満宮駅(JR2番出口を出てすぐ) |
フリーダイアル 0120-776-031
年間1,000件を超える闇金解決の実績を積み上げている有名司法書士事務所です。
認定司法書士なので、闇金以外の通常の債務整理もワンストップで処理可能です。
スピード解決をモットーとし、どうしても無理な場合を除いて原則は受任するポリシーです。
代表司法書士 | 川﨑純一 (大阪司法書士会 第4687号 / 簡裁訴訟代理等認定番号 第712032号) |
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事務所所在地 | 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-9 TPR北浜ビル7階 |
アクセス |
地下鉄 堺筋線 堺筋本町駅 徒歩4分 |
フリーダイアル 0120-854-020
上記2社を含め、闇金に対応できるおすすめの法律家を集めて紹介しているページがあります。
それにとどまらず、ヤミ金に関する情報を包括的に紹介しているので、非常に参考になるはずです。