後遺障害等級|交通事故保険金の基礎知識

後遺障害等級

治療しても後遺障害が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受けます。

 

これは後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益の算出に重要な役割を果たします。

 

保険金を左右する障害の深刻度のランク付けといえます。

 

被害者の立場に立てば、一つでも上の等級で認定してもらうことがとても大切なのです。

 

この等級のシステムについて説明します。

 

 

後遺障害等級とは?

簡単に言うと多くの後遺障害を深刻さの順にランク付けして並べた表です。

 

ランクの種類は、要介護1~2等級と介護なし1~14等級の16種類。

 

数字が小さいほど重い障害です。

 

障害の種類は140種類が登録され、腕・脚・眼などの部位や機能別に35の系列をなしています。

 

系列の区別を取り払って全部位の障害を16種類のランキングに並べなおしたものが等級表なのです。

 

等級には後遺障害慰謝料の金額と、後遺障害逸失利益の計算に使う労働能力喪失率が紐づけられています。

 

つまり、等級が一つ変わるだけで後遺障害の保険金は大きく変わるということです。

 

だから、一つでも上の等級をもらう必要があるし、不服な場合は即座に申し立てねばなりません。

 

しかし、素人が感情的に言い立てても話は通りません。

 

等級認定の交渉は、法律・判例・保険・医学に精通していないと無理です。

 

等級認定の申請

受傷から6カ月経過し、医師も症状固定と診断すれば申請できます。

 

ただし、高次脳機能障害など、もっと長期の経過観察が求められる例外もあります。

 

認定業務は自賠責損害調査センター調査事務所が独占的に行っています。

 

保険業界のOBがたくさん働いており、被害者の味方という姿勢の組織でないことは知っておいてください。

 

申請の方法は、保険屋にお任せする事前認定と、自分でやる被害者請求があります。。

 

前者を選べば、保険屋さんのいいように低い格付けにされると考えてください。

 

ぜひ被害者請求で行うべきですが、ツボを押さえないと意味がありません。

 

また、診断書を書いてもらう医師の協力も取り付ける必要があります。

 

医師は治療には熱心でも、保険のための事務作業は面倒がる人も多いのです。

 

弁護士を入れた上で被害者請求することをおすすめします。