このページでは「傷害の補償金」について説明します。
要するにケガをして治療中に発生した損害の補償です。
症状固定までの期間をカバーします。
それは治療費だけではありません。
主に次の3つです。
対象になる期間は、事故発生直後から症状固定の診断時点まで。
この期間に発生した損害が対象です。
症状固定以後に発生する損害は後遺障害の補償金でカバーされます。
治療の途中で死亡した場合、死亡によって発生する損害はここに含まれず、別のくくりになります。
医療機関での入通院とそれに付随する費用が損害と認められ、請求できます。
治療費
医療機関に支払った実費を請求できます。
ただし、過剰診療や高額診療は却下されるので注意しましょう。
相部屋で大丈夫な症状なのに個室を使っても、払ってもらえるのは相部屋分の費用だけです。
また、交通事故損害賠償は西洋医学中心主義です。
鍼灸・マッサージなどの費用は医師の意見書がないと認められないことも多いので、最悪は自腹を覚悟しておきましょう。
装具等の購入費
医師の指示でギプスやサポーターを購入した場合、実費が認められます。
車椅子・義手・義肢・義眼などの費用ももちろん請求できます。
付添費用
近親者の入院付添は1日6,500円、プロの看護人を雇う場合は実費全額を請求できます。
看護体制がしっかりした病院の場合、付添は必ずしも必要ないわけで、請求が認められないこともあります。
それでも死亡や重い後遺障害に至った場合は認められることが多いようです。
一人で通院できない患者の近親者通院付添は3,300円が基本です。
通院交通費
基本は電車・バスなどの公共交通機関の料金で算定されます。
タクシーはほかに手段がない場合のみ認められ、結構ハードルが高いです。
自家用車の場合は、ガソリン代などの実費のみが認められます。
付添人が認められた場合、その交通費も請求できます。
入院雑費
入院しているとガーゼや紙おむつなど、細々とした買い物が毎日のように発生します。
これらのすべてについて領収証を取り、集計するのは大変です。
そこで領収証なしで1日1,500円の入院雑費が認められています。
保険会社は1日1,100円と言ってくることもありますが、突っぱねてください。
傷害慰謝料は、治療で時間を取られ、苦痛を味わったことに対するお詫びのお金です。
治療費とは別に請求できるものなので間違えないでください。
また、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料もこれとは別です。
「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称:赤い本)の「入通院慰謝料 別表Ⅰ」を用いて算出します。
入院期間(横軸)と通院期間(縦軸)から割り出した金額が基本になります。
【入通院慰謝料 別表Ⅰ】
ただし、「むち打ち症」などは金額の低い別の表で算出します。
外見やレントゲンで判断できず、当人しか症状の程度がわからない傷害については、低めに設定してあるわけです。
事故のケガで仕事を休んだり、勤務時間や勤務日が減少して収入が減った場合、それを請求できます。
給与所得者の場合は実際の給与を用いて算定します。
自営業・自由業・経営者などは、現実に減収が発生した場合のみ請求できるというのが原則です。
専業主婦など、家族のために家事をしている人も、平均賃金統計データを代用して請求できます。
無職でも労働能力と労働意欲があり、事故に遭わなければ就職していた蓋然性がある場合、認められることがあります。
ただし、無職者の休業損害請求は弁護士の力を借りないと難しいと考えてください。