交通事故の「慰謝料」という時、世間一般の人は損害賠償保険金の総額という意味で使っている人が多いようです。
実はこれは間違いで、慰謝料は損害賠償の一部にすぎません。
損害賠償は実にたくさんの費目からなるのです。
ちょっとややこしいですが、なるべく正確に知っておかないと保険屋に言いくるめられる元です。
ここではできるだけ簡単に全体像を説明します。
交通事故の損害賠償金はまず3種類に大別されます。
「傷害(ケガ)の補償金」、「後遺障害の補償金」と「死亡の補償金」です。
事故後の経過によって請求できるものが変わります。
負傷して治療後に全快 |
傷害の補償金 |
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負傷して後遺障害が残った |
傷害の補償金 + 後遺障害の補償金 |
治療の末、死亡 |
傷害の補償金 + 死亡の補償金 |
治療なく死亡(即死、死後発見等) |
死亡の補償金 |
次に3種の補償金の中身を詳しく見ていきましょう。
「障害」と音が同じでややこしいですが、「傷害」とは負傷、ケガのことです。
同様に「後遺障害慰謝料」と紛らわしいので「傷害慰謝料」は「入院慰謝料」と呼ぶこともあります。
しかし、「入院慰謝料」は通院だけの場合も請求できます。
初めての人はこんなネーミングのややこしさでつまづいてしまいます。
治療関係費 | 治療費、通院交通費、付添看護費、入院雑費など |
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傷害慰謝料 | 負傷して治療せねばならない苦痛に対する償いのお金 |
休業損害 | 治療で仕事に影響が出たための減収の補償 |
後遺障害慰謝料 | 障害を負って残りの人生を生きる苦痛を償うお金 |
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後遺障害逸失利益 | 障害のせいで労働能力が低下したために、残りの人生で発生する減収の補償 |
その他 | 車椅子生活者向けに家屋や車を改造する費用などが請求できます |
死亡慰謝料 | 遺族の苦痛を償うお金 |
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死亡逸失利益 | 死ななければ残りの人生で稼げただろうお金の補償 |
その他 | 葬儀費等 |
後遺障害が残った場合を考えます。
治療を続けていくと徐々に回復していきますが、ある時点でそれ以上改善が望めないと判断されます。
それを「症状固定」といいます。
「症状固定」の診断が出たタイミングを境に、傷害の損害と後遺障害の損害を分けます。
費目の種別 |
症状固定前の損害 |
症状固定後の損害 |
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治療関係費 |
治療関係費 |
原則としてなし |
苦痛に対する慰謝料 |
傷害慰謝料 |
後遺障害慰謝料 |
収入減の補償 |
休業損害 |
後遺障害逸失利益 |
症状固定後は治療費は発生しないはずと考えられていることに注意してください。
現実にはそれ以上改善しない状態に達した後も痛みなどが発生して入通院が必要な場合もあると思います。
しかし、法律上はこう捉えられており、原則として症状固定後の治療費は認められないことが多いのです。