不動産屋に頼んで家の買い手を探してもらう場合、その不動産業者と媒介契約を結ばねばなりません。
媒介契約は3種類あって、初めての人はわかりにくいと思うので、解説をつけました。
普通は一番熱心に探してもらえる専属専任媒介契約を選びます。
当家の売却の場合もそうでした。
しかし、事情によっては他の契約の方が適している場合もあります。
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3種の契約形態には特徴があり、売主のニーズや状況に応じて選択が必要です。
以下、それぞれの契約の概要、違い、および適した状況について説明します。
概要
一般媒介契約では、売主は複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。
これにより、広範な市場へのアクセスが可能になりますが、不動産会社側の販売活動の優先度は一般に下がります。
経費をかけて一生懸命買い手を探しても、途中で他社に取られてしまう可能性があるからです。
REINS(不動産流通標準情報システム)への登録は必須ではなく、契約期間も特に制限はありません。
適した状況
概要
専任媒介契約は、売主が一つの不動産会社とだけ契約を結ぶ形式です。
契約期間は通常3ヶ月で、その間、不動産会社は少なくとも2週間ごとに進捗報告を行い、契約後1週間以内にREINSへの登録が義務付けられています。
売主が自分で買い手を見つけた場合には、その買い手との取引も認められます。
適した状況
概要
専属専任媒介契約も一つの不動産会社とだけ契約を結びますが、この契約では売主が自分で買い手を見つけることができません。
不動産会社がすべての取引を担当し、進捗報告は毎週行われます。
また、REINSへの登録も迅速に行われます。
適した状況
短くまとめると、専属専任媒介契約は完全におまかせして、売主も他社も手出しできない契約です。
だから不動産業者は経費をかけても3カ月の間になんとか成約させようと、真剣に努力します。
その対極にあるのが一般媒介契約で、縛りがないかわりに誰も真剣に探してくれないリスクもあります。
二者の中間に位置するのが専任媒介契約です。
仲介は専属専任媒介契約が基本で、縛りを緩めたい事情がある場合のみ、他の契約を考えるものと理解してください。