3種の媒介契約の違いと選び方|持ち家売却を不動産屋に頼む時

不動産屋と媒介契約を締結

 

不動産屋に頼んで家の買い手を探してもらう場合、その不動産業者と媒介契約を結ばねばなりません。

 

媒介契約は3種類あって、初めての人はわかりにくいと思うので、解説をつけました。

 

普通は一番熱心に探してもらえる専属専任媒介契約を選びます。

 

当家の売却の場合もそうでした。

 

しかし、事情によっては他の契約の方が適している場合もあります。

3種の媒介契約

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3種の契約形態には特徴があり、売主のニーズや状況に応じて選択が必要です。

 

以下、それぞれの契約の概要、違い、および適した状況について説明します。

 

1. 一般媒介契約

 

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一般媒介契約では、売主は複数の不動産会社と契約を結ぶことができます。

 

これにより、広範な市場へのアクセスが可能になりますが、不動産会社側の販売活動の優先度は一般に下がります。

 

経費をかけて一生懸命買い手を探しても、途中で他社に取られてしまう可能性があるからです。

 

REINS(不動産流通標準情報システム)への登録は必須ではなく、契約期間も特に制限はありません。

 

小見出し用花アイコン適した状況

  1. 複数の不動産会社に販売を依頼したい場合
  2. 自分でも買い手を見つける活動をしたい場合
  3. 特定の不動産会社に依存したくない場合

 

2. 専任媒介契約

 

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専任媒介契約は、売主が一つの不動産会社とだけ契約を結ぶ形式です。

 

契約期間は通常3ヶ月で、その間、不動産会社は少なくとも2週間ごとに進捗報告を行い、契約後1週間以内にREINSへの登録が義務付けられています。

 

売主が自分で買い手を見つけた場合には、その買い手との取引も認められます。

 

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  1. 信頼できる不動産会社が見つかっており、その会社に全てを任せたい場合
  2. 定期的な進捗報告を受けたい場合。
  3. 自分でも買い手を見つける可能性を残しておきたい場合

 

3. 専属専任媒介契約

 

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専属専任媒介契約も一つの不動産会社とだけ契約を結びますが、この契約では売主が自分で買い手を見つけることができません。

 

不動産会社がすべての取引を担当し、進捗報告は毎週行われます。

 

また、REINSへの登録も迅速に行われます。

 

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  1. 全ての取引を信頼できる一つの不動産会社に任せたい場合
  2. 売却活動に関して自分の負担を最小限にしたい場合
  3. 自分で買い手を見つける必要がない、または希望しない場合

 

まとめ

短くまとめると、専属専任媒介契約は完全におまかせして、売主も他社も手出しできない契約です。

 

だから不動産業者は経費をかけても3カ月の間になんとか成約させようと、真剣に努力します。

 

その対極にあるのが一般媒介契約で、縛りがないかわりに誰も真剣に探してくれないリスクもあります。

 

二者の中間に位置するのが専任媒介契約です。

 

仲介は専属専任媒介契約が基本で、縛りを緩めたい事情がある場合のみ、他の契約を考えるものと理解してください。