闇金の見分け方|ヤミ金の基礎知識

闇金の見分け方

ヤミ金の定義と識別方法

PR
闇金と気づかずに闇金と関わってしまう方が結構います。

 

最近の闇金はホームページなども親しみやすいきれいなデザインで作っている場合があります。

 

警戒心の低い人などは騙されてしまう場合もあるでしょう。

 

ここではその見分け方をご紹介します。

 

見分け方は案外簡単です。

 

 

闇金の定義

見分け方を話す前に、まず「何をもって闇金と呼ぶのか?」という定義を再確認しておく必要があります。

 

公式の定義があるわけではありませんが、次の3条件とすることで大方の同意は得られるでしょう。

 

  1. 貸金業の登録をしていない違法営業者
  2. 法定の上限金利を大幅に超える暴利
  3. 取り立ての方法が悪質

 

闇金の見分け方

 

チェックポイント1 宣伝文句
「ブラックでもOK」という文言があったら、確実に闇金です。

 

ブラックということは信用情報機関に事故記録があるということです。

 

この場合、銀行・信販・クレジットカード・消費者金融のすべてから借り入れできなくなります。

 

それでも貸せるというなら、闇金以外の何者でもありません。

 

「他社で断られた人もOK」という表現も、十中八九は闇金です。

 

チェックポイント2 貸金業登録の確認
合法業者なら、ホームページやパンフレットに必ず下記のような登録番号を表示しています。

 

  • 「東京都知事(1)第12345号」
  • 「北海道知事(1)石第12345号」
  • 「兵庫県神戸県民局長(1)第12345号」
  • 「関東財務局長(2)第01234号」

 

見当たらなかったら「貸金業登録はされてますか?」「登録番号を教えてください。」と聞いてみましょう。

 

返答に詰まったり、逆ギレされたら、闇金確定です。

 

登録番号が本物かどうかは金融庁のホームページで確認できます。

 

チェックポイント3 金利の確認

 

【合法の金利(年利率)】

貸付額

10万円未満

10万~100万円未満

100万円以上

利息制限法上限金利

20%

18%

15%

 

利息を制限する法律はもうひとつあり、出資法では貸付金額によらず20%が上限です。

 

出資法の上限を超えると刑事罰の対象になり、利息制限法の上限を超えるが出資法の上限未満の場合は行政罰の対象になります。

 

【闇金の主要な金利の年利換算】

トイチ(10日で1割) 10%÷10日×365日=365%
トサン(10日で3割) 30%÷10日×365日=1,095%
トゴ(10日で5割) 50%÷10日×365日=1,825%
1週間で2割 20%÷7日×365日=1,043%
シュウバイ(1週間で10割) 100%÷7日×365日=5,214%
ヒイチ(1日1割) 10%×365日=3,650%

 

闇金の金利は、どれも法定上限の20倍・50倍・250倍といった、とんでもない高金利であることがわかります。

 

闇金は、金利を安く見せるために、闇金は「1週間」「10日間」など、短期間当たりの金利を提示します。

 

違法な暴利かどうかを確認するには、年利に換算して比較する必要があります。

 

また、広告などには年利とも月利とも示さずに「利息2.8%~」など、低い数値を表示していることもあります。

 

実際に自分が借りる時の利息を確認し、年利に換算して比較するようにしてください。

 

その他のチェックポイント
闇金の定義の3つ目の条件は「取り立て方法が悪質」ですが、借りてしまった後にわかったのでは手遅れです。

 

しかし、借りる前の話の中で相手の言動に注意してください。

 

色々質問すると面倒がったり、語気が荒くなったりは、普通の会社員では考えられないことです。

 

粗暴な気配があったら闇金の兆候なので、借りるのはやめておきましょう。

 

あと、社名は有名消費者金融と紛らわしいものが多いのも、闇金の特徴です。

 

消費者金融大手の「アイフル」と「レイク」を思わせる「アイク」はその代表格です。