闇金に勝手に振り込まれる押し貸しに遭った時の対策

闇金に勝手に振り込まれる押し貸しに遭った時の対策

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「押し貸し」とは、闇金業者が無断でお金をあなたの口座に振り込み、その後高い利息を付けて返済を強要する手口です。

 

身に覚えのない入金を喜んで使ってしまってはダメ!

 

今回はこのテーマについて説明します。

 

目次


押し貸しの手口

まずは押し貸しがどんなものかをざっくり説明しましょう。

 

 

闇金の押し貸しの手口

下記のことが起きれば、それは間違いなく闇金の仕業です。

  1. 銀行口座に覚えのない入金がされている
  2. 相手から連絡があり、希望に応じて融資したと主張する
  3. 高額の利子を請求する

 

ただし、①だけが起きるのは、悪意のない誤振り込みの可能性があります。

 

押し貸しで狙われやすい人

一番多いのは、銀行口座を教えてしまった後でキャンセルした人。

 

2番目は闇金利用の経験がある人。

 

例えば完済すると後日再度振り込まれて、新たな取引を勝手に始められたりします。

 

そのほかには詐欺サイトの被害者、ポルノやギャンブルの違法サイトの利用者なども可能性があります。

 

カモになりやすい人のリスト売買でターゲットにされるものです。

 

闇金側のリスク回避

押し貸しという手法は、振り込んだお金を使われて回収できなくなる危険があります。

 

そこまで行かなくても、手間・時間・銀行手数料を使って、振り込んだお金を取り戻すだけに終る可能性も大きいです。

 

だからむやみに誰に対してでも仕掛けません。

 

情報弱者で闇金の言いなりになりやすい人間を選びます。

 

それで上記のような人間が選ばれるわけです。

 

振り込む金額も数万円です。

 

万が一、回収できなくなっても傷の浅い金額です。

振込間違いの可能性も

稀に悪意のない振り込み間違いという場合もあります。

 

闇金と早合点してパニックになったり、余計なことをしてしまわないように。

 

心当たりのない入金があったら、まずすべきは誤振り込みでないかの確認です。

 

 

振込間違いは稀だがある

振込というのは、銀行名・支店名・口座種類・口座番号・名義人の組み合わせが完全一致しないとできません。

 

だから振込間違いという事故は稀でした。

 

しかし、最近はインターネット経由でワンタッチで振り込めるため、確認が不十分で事故も起きています。

 

例えば、一般の人が知る例として、新型コロナウイルス臨時特別給付の誤振り込み事件がありました。

 

この事件については後で触れます。

 

誤振り込みは返金義務あり

誤って振り込まれたお金は、民法上の「不当利得」に当たり、返還する義務があります。

 

誤って振り込んでしまった人は「不当利得返還請求権」を持ちます。

 

「相手のミスなのに、なんでこちらが面倒な対応をしなくてはいけないのか?」

 

そう思う人もいるかもしれませんが、逆の立場に立ってみてください。

 

いったん振り込んでしまうとたとえ間違いでも所有権を失うなどというルールは納得できないはずです。

 

勝手に引き出し・消費・送金すると犯罪

不当利得のお金の扱いを間違えると逮捕されるかもしれません。

 

使ってしまうのはもちろん、下ろしたり、別口座に送金するだけで犯罪になる可能性があります。

 

罪名は状況により、詐欺罪、窃盗罪、電子計算機等使用詐欺罪など。

 

詳しくは下記サイトなどを参考にしてください。

 

参考: 誤振り込みを引き出すと犯罪か?(弁護士サイト)

 

勝手に使って逮捕された事例

2022年4月上旬、山口県阿武町は国のコロナ対策の給付金10万円の振込作業をしていました。

 

その際、誤って田口という名の1人の男性に4,630万円を振り込んでしまいました。

 

全額の返還を求める町に対して、田口容疑者はそれを拒否。

 

誤送金だと知りながら、振替を繰り返してほぼ全額を移動させてしまいました。

 

県警に逮捕された時点では「全て海外のネットカジノで使ってしまった」と話しました。

 

当初、回収は困難と思われましたが、最終的に大半が町に戻りました。

 

その経緯の詳細は下記のサイトなどを参照してください。

 

参考: 4,630万円誤送金事件の顛末(マネーイズム)

 

ここで言いたいのは、返還拒否をしてもお金は自分のものにならず、逮捕され全国に報道されてしまうということです。

 

起訴されて有罪になれば罰金や服役です。

 

誤振り込み金には手を付けないことが大事です。

 

誤振り込みの確認は銀行経由で

身に覚えのない入金が誤振り込みかは、銀行に問い合わせれば調べてもらえます。

 

それで誤振り込みとわかれば、後述する「組み戻し」に移行してスムーズに返金できます。

 

くれぐれも自分で相手を調べてこちらから直接連絡するようなことは避けてください。

 

心当たりの先(例えば以前に取引のあった闇金)に聞いてまわるようなこともNGです。

 

それらは余計な危険を招く行動なので、避けてください。

銀行の組み戻しで返金

誤振り込みの返金には、銀行の「組み戻し」を利用してください。

 

相手の指定した口座に振り込むのは危険です。

 

 

組み戻しとは?

組み戻しとは、振込を取り消して返金する手続きです。

 

具体的には次のような手順になります。

 

  1. 振込依頼人が自分のA銀行で資金返却を依頼
  2. A銀行は振込先のB銀行に連絡
  3. B銀行は振込受取人に連絡して承諾を得る
  4. B銀行は振込受取人の口座から引き落とし
  5. B銀行はA銀行に送金し連絡
  6. A銀行は振込依頼人の口座に資金返却

 

組戻手数料は、振込依頼人の口座から引き落とされます。

 

間違って振り込んだ方が費用を負担するのは当然です。

 

振込依頼人の口座と振込受取人の口座が同じ銀行にある場合、つまりA銀行=B銀行の場合はより簡単です。

 

だいたい分かると思います。

 

参考: 組み戻し手続きの実際(銀行サイト)

 

今回の場合の手続き
今回は振込受取人の方が先に誤振り込みに気づいたケースです。

 

B銀行に問い合わせ、A銀行経由で振込依頼人に間違いではないか確認してもらいます。

 

そして間違いであれば、組み戻し手続きを取るようお願いしてもらいます。

 

振込ではなく組み戻しを使う理由

振込依頼人が連絡して指定の口座に振り込むよう言ってくるかもしれません。

 

しかし、これには応じるべきではありません。

 

最初の振込と返金を紐づける証拠が残らないからです。

 

指定の口座に振り込んだのに「返金されていない」「それはうちの口座ではない」などと言い出す可能性があります。

 

組み戻しなら「最初に振り込みがあり、その金額が返金された」という証拠が銀行のデータとしてしっかり残ります。

 

組み戻しを拒否したら闇金確定

組み戻しをするには、振込依頼人と振込受取人の両方の同意が必要です。

 

どちらかが拒否したり、速やかに対応せずに放置した場合、銀行は粘り強く催促したりしません。

 

そういう場合は組み戻しは実行されません。

 

こうなると相手はほぼ間違いなく闇金です。

 

お金を返すと言っているのに、受取に不熱心というのは絶対におかしいです。

放置せずに法律家に相談

このようなケースに遭遇したら、放置せずに速やかに処理しましょう。

 

まずは銀行経由で組み戻しをお願いします。

 

それが進まなかったら、法律家などの助けを借りて早期に解決します。

 

 

取り立てや嫌がらせが進行する危険

闇金だった場合、返済期日が来ても無視しているとすさまじい取り立てが始まります。

 

昼夜を問わない連続電話(いわゆる鬼電)で恫喝されます。

 

ピザの出前を大量注文されたり、救急車や消防車を呼ばれます。

 

自宅だけでなく、勤務先や実家、友人宅など、相手が情報を持っている先でどんどんやられます。

 

周囲の人はあなたに非がないことを理解していたとしても、関りを避けるでしょう。

 

闇金の被害を放置することは、あなたの人生に大きな損失をもたらします。

 

お金に手を付けてしまう危険

人生の状況は刻々と変化します。

 

お金に困る状況が発生したら、手を付けないと決めていたお金を「一時的に借り」たりするかもしれません。

 

そうなると既述のように、あなたは刑事犯です。

 

手を付けてはいけないお金をいつまでも手元に置いておいてはいけません。

 

供託制度の利用も検討

供託とは、金銭や有価証券などを国の機関である供託所に提出し て、その管理を委ねることです。

 

場所は法務局の中の供託係です。

 

最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成させます。

 

例えば家主が行方不明で家賃が払えない場合、放置していると賃貸契約解除の危険があります。

 

家賃を供託すれば、「家賃を払った」のと同じ法律効果になります。

 

相手が組み戻しを拒否するなら、供託によって返金したのと同じにするということです。

 

警察にも一応相談

警察には民事不介入という原則があり、脅迫や暴行などの事件が起きるまでは動きません。

 

押し貸しでもめている程度では何もしてはくれません。

 

ただ、被害届は受理されなくても、相談の記録は残ります。

 

相手が「不当利得を返してくれない」などと主張してきた場合、返金の意思はあった証明になるでしょう。

 

この先に脅迫・暴力が起きた時に備える意味でも、一応警察に足を運ぶのは悪い案ではないです。

 

担当は地元警察署の生活安全課です。

 

闇金問題を解決できるのは法律家

闇金の取り立てや嫌がらせを止められるのは、弁護士と司法書士です。

 

受任後、早ければ即日、遅くとも数日で止まります。

 

押し貸しをはじめ各種の手口、取り立てや嫌がらせの手口も熟知しています。

 

闇金問題を扱う法律家は一般に相談無料なので、ぜひ一度話を聞いてもらいましょう。

闇金対応におすすめの法律家

銀行や消費者金融などの合法的貸金業者を相手の債務整理を扱う法律家は多いです。

 

しかし、闇金は危険で儲からないので扱わない方針の事務所が多いです。

 

ここでは闇金トラブルを解消できる法律家を紹介します。

 

ウイズユー司法書士事務所

大阪の有名な司法書士事務所。

 

闇金問題は電話で解決するので全国対応です。

 

ウイズユーバナー

 

元金返済も拒否の姿勢でしっかり交渉してくれる剛腕司法書士です。

 

たいてい受任即日に取り立てが止まるとのお話です。

 

電話をもらったその場で解決策を提示してくれます。
*

【NHK特集番組に出演(8:03付近)】

 

代表司法書士  奥野正智 (大阪司法書士会第2667号)
事務所所在地 大阪府大阪市北区東天満1丁目11-15 若杉グランドビル別館2F
アクセス

JR東西線 大阪天満宮駅(JR2番出口を出てすぐ)
または、地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅

 

フリーダイアル 0120-776-031

 

ウイズユー公式ページ

 

司法書士法人アストレックス

年間1,000件を超える闇金解決の実績を積み上げている有名司法書士事務所です。

 

認定司法書士なので、闇金以外の通常の債務整理もワンストップで処理可能です。

 

アストレックスバナー

 

スピード解決をモットーとし、どうしても無理な場合を除いて原則は受任するポリシーです。

 

代表司法書士  川﨑純一 (大阪司法書士会 第4687号 / 簡裁訴訟代理等認定番号 第712032号)
事務所所在地 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-9 TPR北浜ビル7階
アクセス

地下鉄 堺筋線 堺筋本町駅 徒歩4分
地下鉄 堺筋線 北浜駅 徒歩5分
京阪本線 北浜駅 徒歩6分

 

フリーダイアル 0120-854-020

 

アストレックス公式ページ

 

他の選択肢

上記2社を含め、闇金に対応できるおすすめの法律家を集めて紹介しているページがあります。

 

それにとどまらず、ヤミ金に関する情報を包括的に紹介しているので、非常に参考になるはずです。

 

闇金問題を解決できる弁護士・司法書士