闇金の悪質な取り立て法|ヤミ金の基礎知識

闇金の悪質な取り立て法

暴力的な回収方法の変遷

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闇金で返済が遅れると悪質な取り立て行為を行われます。

 

しかし、その内容も時代とともに変化。

 

借りた当人への暴力から周囲の人への嫌がらせに重点移行しています。

 

 

昔の闇金

昔の闇金は暴力的でやりたい放題でした。

 

  • 1日に何百回も嫌がらせの電話をかけてくる
  • 大挙して自宅や職場に押しかけ、大声を上げる
  • 自宅に「金返せ!」などの貼り紙をベタベタ貼っていく
  • 近所に中傷ビラを撒く
  • 勝手に出前や救急車を呼ばれる
  • 脅迫する
  • 拉致して締め上げる

 

こんなことが当たり前のように行われ、どんどんエスカレートしていきました。

 

当時は合法的な消費者金融(サラ金)でさえ、これに近い乱暴な取り立てをやっていました。

 

20世紀の終わりごろには、自殺者もたくさん出て、社会問題化しました。

 

貸金業法改正

こうした事態を改善するために、昭和58年に作られた貸金業法が改正されることになりました。

 

第1回目の改正は平成15年(2003年)。

 

この時の改正の主眼は闇金を取り締まることで、改正法は「ヤミ金融対策法」とも呼ばれました。

 

2度目の改正は平成18年(2006年)。

 

この時、夜間に加えて日中も執拗な取り立てをすることや、借り手の自殺による生命保険金での弁済などが禁止されました。

 

貸金業に参入するための最低純資産額も大幅に引き上げられ、お金のあるちゃんとした企業でないとできなくなりました。

 

ちなみに2010年にはグレーゾーン金利が廃止されます。

 

利息制限法の上限以上で出資法の上限以下の金利は、今まで違法だが罰則がなかったのが、行政罰の対象になりました。

 

(出資法の上限を超えている場合は、それ以前から刑事罰の対象です。)

 

こうして借り手を保護する法的環境が整備されていきました。

 

現在の取り立てのルール

下記のようなことは禁止されています。

 

  • 正当な理由(※)なく、深夜~早朝に電話・FAX・訪問する
  • 正当な理由(※)なく、自宅以外に電話・FAX・訪問する
  • 退去の要求に応じず、居座る
  • 貼り紙などで周囲に借金の事実をバラす
  • 他社からの借金で返済するよう要求する
  • 債務整理開始(弁護士受任通知)後に催促する

 

※昼の時間帯に自宅に何度連絡しても連絡がつかなかった場合などは、「正当な理由」と認められます。

 

最近の闇金の取り立て

警察の取り締まり強化を受けて暴力的・脅迫的な取り立ては減っています。

 

もちろん、電話が深夜まで何百回もかかってくるぐらいはザラです。

 

しかし、最近の闇金は電話番号だけで居場所がわからないので、その程度では警察も即応できません。

 

家や会社に押しかけて大声を挙げたり、暴力を振るうと、さすがに警察も動くのでやりません。

 

そのかわりに借入時に教えた連絡先への嫌がらせが中心になってきています。

 

すなわち、借り手の勤務先、実家・友人知人の自宅や勤務先などです。

 

「金を返してくれないので困っている」という苦情の電話が入った。あからさまな脅迫ではないが、怖い感じだった。

 

普通ではない感じの人が会社に訪問にきた。友人とか親戚と言ってたが、もしかして取り立て?

 

銀行員など「堅い職業」の場合は、この程度の事をされただけで、キャリアの致命傷になります。

 

借り手はものすごく恨まれることになるでしょう。

 

これで効かなければ、手段はエスカレートしていきます。

 

実家・友人知人の自宅や勤務先に救急車や消防車を呼んだり、大量の出前を頼んだりもします。

 

つまり、借り手を脅すより、借り手の社会的信用を徹底的に棄損することに力を入れているのです。

 

早く止めないと、借り手は周囲の人間に相手にされない鼻つまみ者になってしまいます。

 

これを止められるのは、弁護士や司法書士など法律家だけです。

 

警察の対応は以前よりマシですが、それでもやはり実際に暴行などが起きないと腰は重いのです。

 

暴力の危険は今もあり

脅迫的・暴力的な取り立ては減りましたが、その心配が完全になくなったわけではありません。

 

闇金グループにもいろいろなタイプがあります。

 

なるべく面倒を避けてビジネスを優先するグループもあれば、「自分たちに法律は関係ない。」と腹を決めている凶悪なグループもあります。

 

後者を本気で怒らせてしまったら、何をされるかわかりません。

 

早めに法律の力を借りてストップすることです。