偽装ファクタリング|事業者相手の闇金融の手口と解決法

偽装ファクタリング|事業者相手の闇金融の手口と解決法

企業相手のヤミ金

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事業者の方で最近、偽装ファクタリングに引っかかって、会社を潰してしまう人が増えています。

 

合法的なファクタリングに見せかけたヤミ金融のことで、社会問題化しており、国会でも取り上げられました。

 

彼らの手口を説明するとともに、偽装ファクタリング被害を解決できる数少ない法律家も紹介しています。

 

 

偽装ファクタリングとは?

ファクタリングとは、手数料を払って売掛債権を買い取ってもらい、現金化すること。

 

偽装ファクタリングは、買取を装いますが、本質的に貸付と変わりません。

 

支払が滞ると、法的正当性の有無によらず、売掛先に債権譲渡通知等の働きかけをして利用企業の信用を棄損する動きに出ます。

 

その手数料は年利換算で平均120%という、貸金業であれば利息制限法の上限を大幅に超えた暴利です。

 

法の隙間に近年増殖して、警察や法律家の追及を免れてきました。

 

国会でも取り上げられるに至って、ようやく本質的には闇金と変わらない事が認められてきました。

 

中小企業事業者に接触してくるファクタリング業者の98%がこの違法な偽装業者です。

 

偽装ファクタリングの解決法

偽装ファクタリングに対するノウハウと経験がある法律事務所に、着手金を支払って依頼します。

 

(ただ、現状ではそういう法律事務所は極めて限られています。)

 

弁護士はまず、現状の取引状況を調査します。

 

実質的には正規のファクタリングではなく融資と判断でき、利息が利息制限法の上限を超えていたとしましょう。

 

相手が貸金業登録業者だった場合、過払い金が請求できます。

 

過払い金とは、支払済み利息のうち、利息制限法の上限を越えた分です。

 

しかし、貸金業登録をしていない闇金の場合の方が多いです。

 

その場合、利息の支払いだけでなく元金の返済まで不要になります。

 

それは「融資」ではなく、「不法行為に基づく給付」とされ、「借りたものは返すべき」という道徳の対象外に位置付けられるのです。

 

以上の内容について方針を決め、弁護士が相手業者と交渉します。

 

相手が示談に応じて支払えば、弁護士の成功報酬を差し引いた上、依頼者に支払われます。

 

相手が示談に応じない場合は民事訴訟に進みます。

 

おすすめの法律事務所

シン・イストワール法律事務所

 

債務整理や闇金解決の分野で最も有名な法律事務所のひとつ。

 

そういう法律事務所の中でも、偽装ファクタリング対策を手掛けているところはほぼありません。

 

個人相手の闇金の処理より複雑で、多角的な対応力が求められるからです。

 

偽装ファクタリングは、警察や法曹界もまだ十分追いつけていない、最前線の犯罪なのです。

 

シン・イストワール法律事務所は、ほぼ唯一の選択肢といっていいほどです。

 

受任件数も多く、ヤミ勢力との交渉にも慣れているので、安心してお任せできます。

 

一刻も早く現在の苦悩から逃れ、事業に集中してください。

 

代表弁護士: 山下 信章 / 第二東京弁護士会所属 登録番号:53822

 

 シン・イストワール法律事務所 偽装ファクタリング相談

 

営業時間: 9:00~21:00

 

フリーダイアル: 0120-543-268

 

偽装ファクタリングについてもう少し詳しく

ファクタリングとは?

売掛債権の現金化サービスのことです。

 

売掛債権を専門業者が買い取り、手数料を引いて現金化するもので、手形割引に似ています。

 

正規のファクタリングは合法的なビジネスで、大手銀行も参入しています。

 

銀行系のファクタリング会社

  • 三菱UFJファクター会社
  • みずほファクター株式会社
  • りそな決済サービス株式会社

 

リコース契約とノンリコース契約

さて、売掛先が支払不能に陥った時のリスクは、誰が負うのでしょうか?

 

まず、リスクをファクタリング会社がリスクを負う「ノンリコース」契約があります。

 

ファクタリング利用企業(売掛債権の売り手)は代わりに支払う責任がありません。

 

本来の意味での「買取」と言えるでしょう。

 

もうひとつは、ファクタリング利用企業に対する買戻し請求権を設定する「リコース」契約の場合があります。

 

「一応買取るけど、売掛先が払えなかった時は、債権を売ったおまえが責任を取れよ」というわけです。

 

リコース契約は事実上、売掛債権を担保にした貸付であり、貸金業の登録が必要になります。

 

3社間ファクタリングと2社間ファクタリング

ファクタリング契約には3社間と2社間の2種類があります。

 

3社間契約
ファクタリング利用企業、ファクタリングサービス提供企業、売掛先の3社で合意のもと契約します。

 

売掛金はファクタリングサービス提供企業に直接支払われ、リスクが小さいので手数料が安くなるのがメリットです。

 

しかし、3社で合意するための資料作成や交渉の手間がかかります。

 

売掛先にも、なぜ早期に現金化する必要があるのか、売掛先自身に危険はないのか、について十分納得してもらう必要があります。

 

ただ、ひとたび合意できれば、隠し事や潜在リスクのない公明正大な方法と言えます。

 

2社間契約
ファクタリング利用企業とファクタリングサービス提供企業の2社間だけで契約します。

 

売掛先に知らせる必要はなく、そもそも知られずにできるのがメリットなので、普通は知らせません。

 

ファクタリング利用企業と売掛先の取引契約に「債権譲渡禁止」の条項がない限り、これは違法ではありません。

 

しかし、合法ではあっても、バレれば抗議や疑念を招きかねない行為ではあります。

 

売掛先の立場に立てば、「知らないうちに得体の知れない企業が債権者になって、うちにリスクはないのか?」と腹が立つことでしょう。

 

また、「そこまで資金繰りが苦しいなら、今後安定してうちに商品を納入できるのか?」と心配にもなるでしょう。

 

合法ではあるけど、そんな風に思われかねない事をこっそりやる行為ではあるのです。

 

偽装ファクタリングは、主にこの2社間契約の中での話です。

 

2社間契約ファクタリング業界の実態

2社間契約ファクタリングのすべてが違法なわけではないですが、違法業者の温床になっているのは事実です。

 

貸金業登録が必要な契約をやっている場合が多いのに、登録していない場合が多い。

 

そして、登録の有無に関係なく適法利息以上の利息をとっている業者が殆どです。

 

また貸金業登録を行っていない業者の多くが闇金業者の可能性が高く、闇金業者の場合は元金の返済も必要がなくなります。

 

2社間契約ファクタリングを持ちかけられたら、その時点で「闇金ではないか?」と疑い、敬遠しておいた方がいいということです。

 

2社間契約ファクタリングにおける回収の問題

さて、2社間契約ファクタリングにおいて、回収はなんとファクタリング利用企業自身が行います。

 

そして回収後にファクタリングサービス提供企業に支払います。

 

売掛債権はすでにファクタリングサービス提供企業に移転しているので、これは奇妙にも思えます。

 

しかし、ファクタリングサービス提供企業が回収を行えば売掛先にバレてしまいます。

 

だから、ファクタリング利用企業が回収の「代行」契約を結んで、あたかも通常の売掛金回収のように行うのです。

 

確かにこれなら、ちゃんと回収できた場合は売掛先にバレません。

 

しかし、この行為は別の新たなリスクを孕みます。

 

回収した売掛金を、ファクタリングサービス提供企業に支払わなかった時はどうなるのかという問題です。

 

ファクタリングを利用するということは資金繰りが苦しいということです。

 

カネのない企業に回収を任せるのはとてもリスキーです。

 

そういう企業が売掛金を回収したら、手形の決済資金や従業員の給料など、優先度が非常に高い使途に使ってしまうこともありえます。

 

つまり、ファクタリングサービス提供企業はリスクをダブルで抱えます。

 

  • 売掛先が回収不能になるリスク
  • 売掛先からの回収はできたが、ファクタリング利用企業が支払に回さないリスク

 

だから、当然ながら、2社間契約ファクタリングは3社間契約の場合よりも手数料が高くなります。

 

偽装ファクタリングの手口

前提知識の説明ができたので、いよいよ偽装ファクタリングの手口を説明します。

 

まず、合法的なファクタリング会社を装って、2社間ファクタリングを提案してきます。

 

手数料は非常に高く、月に1割、年利換算では120%が相場です。

 

貸金業だとしたら、利息制限法の上限を大幅に超えた暴利であり、違法行為です。

 

現在の利息制限法の定める上限金利

元本10万円未満 元本10万円~100万円未満 元本100万円以上
年利20%以下 年利18%以下 年利15%以下

 

リコース契約をしていれば貸金業ですが、貸金業登録の義務を免れるために、約款上はノンリコース契約になっていることが多いです。

 

そして、彼らは自分たちは貸金業ではないと主張します。

 

ここが最新の法の抜け道で、偽装ファクタリングを取り締まるのが難しかった理由です。

 

支払が滞った場合の対応
手数料があまりに高いので、利用企業は数回の利用で支払困難に陥ります。

 

売掛金をちゃんと回収できていてもです。

 

すると彼らはどうするか?

 

以前はさらに高額な違約金を課して支払いを猶予することが多かったようです。

 

しかし、これは貸金業と実質同じではないかという批判を受けるようになりました。

 

すると彼らは早い段階で最終手段に出るようになりました。

 

まず、売掛先に債権譲渡通知や仮差押えを行うと脅します。

 

これをやられると企業の信用が大きく毀損されるので、偽装ファクタリング利用企業は必死でお金を工面します。

 

しかし、遅かれ早かれ資金は尽きます。

 

すると彼らは本当に債権譲渡通知や仮差押えを実行します。

 

彼らの売掛先への行為の法的正当性について
しかし、実は彼らには売掛先に債権譲渡通知や仮差押えを行う法的な正当性がそもそもない場合も多い。

 

例えば、ファクタリングが行われたのは5月末払いの売掛金だけで、売掛先はその支払いを済ませたとしましょう。

 

利用企業がビジネスを継続していれば、6月末も7月末もその先も支払予定の売掛金が発生します。

 

しかし、ファクタリングサービス提供企業は、それに対して何の権利もありません。

 

この場合、ファクタリング会社の売掛先に対する債権はそもそも存在しないのです。

 

売掛先にとってみれば、そんな知らない会社から債権譲渡通知や仮差押えをされるいわれがなく、鼻から筋違いなのです。

 

しかし、偽装ファクタリング会社はそんなことは関係ありません。

 

債権が存在しようがしまいが、回収済みだろうが未回収だろうが、自社への支払いが遅れれば、利用企業の信用を棄損することをして騒ぎます。

 

こんなことが長引けば倒産してしまうので、何とか工面できる場合は、ファクタリング利用企業は妥協して不当な額を支払うことを選びがちです。

 

それも無理な時は倒産ですが、偽装ファクタリング会社はそこまでの過程で十分儲けているので、痛くもかゆくもありません。

 

ちなみに、売掛先が支払不能に陥った場合はどうしてくるのでしょうか?

 

ノンリコース契約であれば買戻しの義務はないですが、彼らはそれについてちゃんと説明しないし、関係なく請求してきます。

 

要するに、細かい法的な正当性など、彼らにはどうでもいいのです。

 

信用を棄損する騒ぎを起こせば、金は取れる―――ただ、それだけです。

 

偽装ファクタリング会社の行為の要約

結局、彼らは出したお金を全額回収に動くわけで、「債権買取」を装っていても、事実上の貸付です。

 

すると手数料は利息であり、そのレベルは利息制限法の上限を大幅に超える暴利です。

 

つまり、彼らは違法な貸金業者。

 

そして、その取り立ての手口は利用企業の信用の棄損です。

 

個人相手の闇金の場合、最初に家族・友人・会社などの連絡先を聞いておき、返済が滞るとそこへ苦情を申し立てます。

 

最近の闇金は、暴力や脅迫ではなく、借り手の社会的信用を棄損することで金を取り立てるのです。

 

こうしてみると、個人を対象にした闇金と本質的にはまったく同じであることがわかります。

 

つまり、ほとんどの場合、偽装ファクタリング業者は、ファクタリング業者を装った闇金なのです。